徳島日本ポルトガル協会規約
第1章 名称と事務所
第1条 本会は「徳島日本ポルトガル協会」と称し、徳島市中徳島町2丁目5-2 一般社団法人徳島新聞社内に事務所を置く。
第2章 目 的
第2条 本会は日本とポルトガル両国間の文化および経済の交流を促進し、親善に寄与することを目的とする。
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.日・ポ両国間の文化交流、ならびに相互理解を促進する事業。特にモラエスの顕彰、映画・フィルム・音楽資料等の交換、美術展の開催、芸能人・スポーツ選手の交流。
2.両国間の文化・経済関係の歴史に関する講演・出版。
3.ポルトガル語の普及。
4.両国間の教授・技術者・学生の交換。
5.両国間の貿易・観光の促進。
6.その他「一般法人日本ポルトガル協会」(略称日葡協会)定款に定められた事業の促進。
第3章 会 員
第4条 本会に特別会員・準特別会員・一般会員の3種を置く。
第5条 年額10,000円以上の会費を納入した個人または法人を特別会員、年額5,000円を納入した個人または法人を準特別会員とする。
第6条 年額2,000円の会費を納入した個人は一般会員とする。
第7条 本会に名誉会長・名誉顧問・常任顧問・顧問・名誉会員を置くことができる。
第8条 本会の会員は次の場合、退会したものとみなす。
1.死亡または法人の解散。
2.会費を1年以上納入しないとき。
3.会長に退会の申し出をしたとき。
会員にして本会の目的に反するような行為があったとき、または本会の名誉を毀損した場合には理事会の決議を経て除名することができる。
第9条 既納の会費および拠出金は返還しないものとする。
第4章 総 会
第10条 総会は通常総会と臨時総会とする。
第11条 総会は会長が招集する。
第12条 総会の議事は出席者の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第13条 総会は次の事項を議決する。
1.収支予算および収支決算報告の承認。
2.前年度事業報告の承認。
3.新年度の事業計画の承認。
第14条 総会の議事については議事録を作成し役員これに署名する。
第5章 役 員
第15条 本会に次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 3名
3.理 事 30名以内
4.監 事 2名以内
理事および監事は総会において選出する。理事の互選により会長を選出する。副会長は会長が委嘱する。
第16条 各役員の任務は次のとおりとする。
1.会 長 会長は本会を代表し、会務を統轄する。
2.副会長 副会長は会長を補佐し、会務を執行する。
3.理 事 理事会を構成し、総会の開催を準備し、その決議事項を執行する。
4.監 事 監事は会計を監査する。
第17条 役員の任期は2年とし、重任を妨げない。
第6章 事業年度
第18条 本会の事業年度は毎年4月1日から翌年の3月31日までとする。
第7章 その他
第19条 この規約に定めのない事項については、一般社団法人日本ポルトガル協会定款による。
第20条 旧規約は平成10年6月30日をもって廃する。
本規約は平成10年7月 1日から実施する。
昭和45年10月31日制定
昭和51年12月31日改正
昭和57年 6月 3日改正
昭和60年 5月23日改正 平成10年 7月 1日改正